警報発令時等の授業について
1.午前6時の時点で箕面市または豊中市に「暴風警報」、「暴風雪警報」、「危険警報」、「特別警報」のいずれかが発令中の場合は、自宅待機とする。
2.午前9時までに「暴風警報」、「暴風雪警報」、「危険警報」、「特別警報」がすべて解除された場合は、11時20分に朝礼を行い、4限より通常時程とする。
3.午前9時の時点で、「暴風警報」、「暴風雪警報」、「危険警報」、「特別警報」のいずれかが発令中の場合、当該日は臨時休校とする。
4.午前6時以降に、居住地域または通学エリアに「暴風警報」、「暴風雪警報」、「危険警報」、「特別警報」のいずれかが発令中の場合、1が適用されていなくても、保護者の判断で自宅待機をしてよい。ただし、午前9時までにその警報等が解除された場合は、3限までを公認欠席とする。
5.「暴風警報」、「暴風雪警報」、「危険警報」、「特別警報」解除後も交通機関の不通、運休等により登校が困難であると保護者より申し出があれば、公認欠席を認める場合がある。
6.午前6時以降に、居住地域または通学エリアに「暴風警報」、「暴風雪警報」以外の警報が出され、保護者より登校が危険である旨の申し出があれば、公認欠席を認める場合がある。
7.6の警報解除後も、交通機関が不通で登校が困難であると保護者より申し出があれば、公認欠席を認める場合がある。